武蔵野療園病院は、創設理念と社会福祉法第2条第3項の趣旨に則り、医療費でお困りの方に対し無料又は
低額診療を行っています。医療を受ける権利はどなたにもあり、下記の条件に該当する方は診療費の自己
負担分の減額または免除が受けられる可能性があります。
● 低所得(住民税非課税世帯・均等割世帯)で、支払いが困難な方
● 行旅病人および一定の住所を持たない方
● DV被害者等により一時的に保護されている状態で、支払いが困難な方
● 外国人で日本の医療・福祉制度が利用できず、支払いが困難な方
● 福祉事務所、社会福祉協議会等、公的な支援機関が必要と認めた方